【問53】ハラスメントアドバイザー 練習問題|不同意わいせつ罪の成立
ハラスメントの法的責任 問13/20難易度B(標準)
問題文
2023年の刑法改正で規定された不同意わいせつ罪(刑法176条)に関する説明として、適切でないものはどれか。
- 1.改正前に強制わいせつ罪と呼ばれていた罪が、名称と要件を改めて規定された
- 2.被害者に対する暴行または脅迫が用いられなければ、成立することはない
- 3.同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態に乗じた場合も成立し得る
- 4.上司など地位に基づく影響力で不利益を恐れる状態に乗じた場合も成立し得る
解説
正解は2。2023年の刑法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に改められ、暴行または脅迫を用いた場合に限らず、同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした場合も処罰の対象となった。暴行・脅迫が必須とする記述は誤りであり、適切でないものとして2を選ぶ。1は適切。強制わいせつ罪から名称と要件が改められた。3は適切。意思の形成等が困難な状態に乗じた行為も対象である。4は適切。条文は、経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力により受ける不利益を憂慮していることを原因の一つに挙げており、職場の上司と部下の関係にも関わり得る。