シカクモン

【問52】ハラスメントアドバイザー 練習問題|名誉毀損罪の公然性

ハラスメントの法的責任 問12/20難易度B(標準)

問題文

名誉毀損罪(刑法230条)に関する説明として、適切でないものはどれか。

  1. 1.公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立する
  2. 2.摘示した事実が真実であっても、成立し得る
  3. 3.社内の不特定多数の者が見られる掲示板への書き込みも、公然と認められ得る
  4. 4.被害者本人にだけ直接伝えた場合も、公然性が認められて成立する