【問52】ハラスメントアドバイザー 練習問題|名誉毀損罪の公然性
ハラスメントの法的責任 問12/20難易度B(標準)
問題文
名誉毀損罪(刑法230条)に関する説明として、適切でないものはどれか。
- 1.公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立する
- 2.摘示した事実が真実であっても、成立し得る
- 3.社内の不特定多数の者が見られる掲示板への書き込みも、公然と認められ得る
- 4.被害者本人にだけ直接伝えた場合も、公然性が認められて成立する
解説
正解は4。名誉毀損罪の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態をいい、被害者本人にだけ直接伝えたような場合は公然性を欠くため、同罪は成立しない。したがって適切でないものとして4を選ぶ。1は適切。刑法230条は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を罰する。2は適切。同条は摘示された事実の有無にかかわらず成立し得るとしており、真実であっても成立する余地がある(公共の利害に関する場合の特例は別に定められている)。3は適切。社内の不特定または多数の者が閲覧できる掲示板やメールへの書き込みは、公然性が認められ得る。