【問48】ハラスメントアドバイザー 練習問題|使用者から行為者への求償
ハラスメントの法的責任 問8/20難易度B(標準)
問題文
会社が使用者責任に基づいて被害者に損害賠償金を支払った後、ハラスメントを行った従業員に対して支払額の負担を求めること(求償)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.民法上、会社は支払った賠償金について行為者に求償することが一切できない
- 2.求償ができるのは、就業規則に求償について定めがある場合に限られる
- 3.求償は妨げられないが、信義則上、相当と認められる限度に制限され得る
- 4.求償できるのは、行為者が会社の取締役などの役員である場合に限られる
解説
正解は3。民法715条3項は、使用者責任の規定が、使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと定めており、会社は行為者に求償することができる。ただし判例は、使用者と被用者の関係や損害の公平な分担の見地から、信義則上相当と認められる限度に求償を制限し得るとしている。1は誤り。民法715条3項が求償権の行使を認めている。2は誤り。求償権は法律上の権利であり、就業規則に定めがなければ行使できないわけではない。4は誤り。役員に限る旨の規定はなく、従業員に対しても求償し得る。