シカクモン

【問48】ハラスメントアドバイザー 練習問題|使用者から行為者への求償

ハラスメントの法的責任 問8/20難易度B(標準)

問題文

会社が使用者責任に基づいて被害者に損害賠償金を支払った後、ハラスメントを行った従業員に対して支払額の負担を求めること(求償)に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.民法上、会社は支払った賠償金について行為者に求償することが一切できない
  2. 2.求償ができるのは、就業規則に求償について定めがある場合に限られる
  3. 3.求償は妨げられないが、信義則上、相当と認められる限度に制限され得る
  4. 4.求償できるのは、行為者が会社の取締役などの役員である場合に限られる