【問47】ハラスメントアドバイザー 練習問題|不法行為の消滅時効
ハラスメントの法的責任 問7/20難易度C(難しい)
問題文
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.被害者が損害と加害者を知った時から、一律に10年間行使しないと時効で消滅する
- 2.ハラスメントの行為があった時から、一律に3年間行使しないと時効で消滅する
- 3.ハラスメントによる損害賠償請求権は、被害者が望む限り時効にかからない
- 4.被害者が損害と加害者を知った時から3年(生命・身体を害する場合は5年)で時効消滅する
解説
正解は4。民法724条は、不法行為による損害賠償請求権について、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに、時効によって消滅すると定める。また民法724条の2により、人の生命または身体を害する不法行為では、損害および加害者を知った時からの期間が5年となる。1は誤り。損害と加害者を知った時からの期間は10年ではなく3年(生命・身体の侵害は5年)である。2は誤り。起算点は行為があった時ではなく、被害者が損害と加害者を知った時が基本である。3は誤り。請求権には消滅時効があり、被害者の意思で無期限に請求できるわけではない。