【問46】ハラスメントアドバイザー 練習問題|賠償される損害の内訳
ハラスメントの法的責任 問6/20難易度B(標準)
問題文
ハラスメントにより精神疾患を発症した被害者が、行為者や会社に対する民事上の損害賠償請求で求め得る損害の内訳として、適切でないものはどれか。
- 1.行為者に科される刑事罰としての罰金の額
- 2.通院や治療のためにかかった費用の額
- 3.休業によって得られなかった収入の額
- 4.精神的苦痛に対する慰謝料の額
解説
正解は1。民事上の損害賠償は、被害者が受けた損害の填補を目的とし、治療費、休業損害、慰謝料などが請求の対象となる。罰金は刑罰として国に納めるものであって、被害者に支払われる損害の内訳ではない。したがって適切でないものとして1を選ぶ。2は適切。通院治療費は、行為との因果関係が認められる範囲で損害に含まれる。3は適切。休業のために得られなかった収入は、休業損害として請求し得る。4は適切。精神的苦痛に対する慰謝料は、民法710条にいう財産以外の損害に対する賠償であり、ハラスメント事案で中心となる請求項目である。