【問44】ハラスメントアドバイザー 練習問題|労働契約法5条の安全配慮義務
ハラスメントの法的責任 問4/20難易度A(易しい)
問題文
労働契約法5条が定める、使用者の安全配慮義務の内容として、最も適切なものはどれか。
- 1.労働者が自らの安全を確保するため、危険な業務を拒否する義務を負うこと
- 2.身体の安全を守る義務に限られ、労働者の精神面の健康は対象に含まれないこと
- 3.労働者が生命や身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をすること
- 4.労働者の安全を守るため、問題を起こした労働者に必ず懲戒処分を科すこと
解説
正解は3。労働契約法5条は、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると定める。これは判例で認められてきた安全配慮義務を明文化したもので、「身体等」には心身の健康が含まれ、ハラスメントから労働者を守る配慮もその内容となり得る。1は誤り。配慮の義務を負うのは労働者ではなく使用者である。2は誤り。精神面の健康も対象に含まれる。4は誤り。条文は具体的な措置として懲戒処分を義務づけているわけではなく、状況に応じた必要な配慮を求めている。