シカクモン

【問43】ハラスメントアドバイザー 練習問題|選任監督の相当の注意

ハラスメントの法的責任 問3/20難易度B(標準)

問題文

民法715条1項ただし書(使用者責任の免責)に関する説明として、適切でないものはどれか。

  1. 1.ハラスメント防止の規程を整備していれば、使用者責任は必ず免れることができる
  2. 2.使用者が被用者の選任と事業の監督について相当の注意をしたときは、責任を負わないとされる
  3. 3.相当の注意をしても損害が生ずべきであったときも、責任を負わないとされる
  4. 4.実際に免責が認められるのは容易ではなく、日頃の予防と事後の対応が重要となる