【問43】ハラスメントアドバイザー 練習問題|選任監督の相当の注意
ハラスメントの法的責任 問3/20難易度B(標準)
問題文
民法715条1項ただし書(使用者責任の免責)に関する説明として、適切でないものはどれか。
- 1.ハラスメント防止の規程を整備していれば、使用者責任は必ず免れることができる
- 2.使用者が被用者の選任と事業の監督について相当の注意をしたときは、責任を負わないとされる
- 3.相当の注意をしても損害が生ずべきであったときも、責任を負わないとされる
- 4.実際に免責が認められるのは容易ではなく、日頃の予防と事後の対応が重要となる
解説
正解は1。民法715条1項ただし書は、使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者責任を負わないと定める。ただし免責が認められる場面は実際には限られ、規程を整備しただけで必ず免れるわけではない。周知、研修、相談対応、問題発覚後の適切な措置といった実効性のある取組が問われる。したがって適切でないものとして1を選ぶ。2は適切。選任・監督について相当の注意をしたことは、条文上の免責事由である。3は適切。相当の注意をしても損害が生ずべきであったときも免責される。4は適切。免責が認められるのは容易でなく、日頃の予防と対応が重要である。