【問38】ハラスメントアドバイザー 練習問題|カスハラの要件と正当な申入れ
セクハラ・マタハラなどの理解 問18/20難易度B(標準)
問題文
カスタマーハラスメントに関する記述として、適切でないものはどれか。
- 1.顧客等からの苦情でも、社会通念上許容される範囲で行われた正当な申入れは、カスタマーハラスメントに当たらない
- 2.取引の相手方である取引先の担当者による言動も、カスタマーハラスメントの行為者の言動に含まれ得る
- 3.顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるものが、カスタマーハラスメントである
- 4.顧客等からの苦情であれば、その内容や態様、労働者への影響の有無にかかわらず、すべてカスタマーハラスメントに当たる
解説
正解は4。改正労働施策総合推進法が定めるカスタマーハラスメントは、顧客、取引の相手方、施設の利用者などの言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものである。苦情であれば内容や態様を問わず該当するわけではない。したがって適切でないものとして4を選ぶ。1は適切。社会通念上許容される範囲で行われた正当な申入れは該当しない。2は適切。取引の相手方も、行為者である顧客等に含まれ得る。3は適切。顧客等の言動、許容範囲の超過、就業環境の悪化という要素をすべて満たすことが必要である。