【問36】ハラスメントアドバイザー 練習問題|9条3項と11条の3の関係
セクハラ・マタハラなどの理解 問16/20難易度C(難しい)
問題文
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いやハラスメントに関する男女雇用機会均等法の記述として、適切でないものはどれか。
- 1.同法9条3項により、妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている
- 2.同法11条の3の措置義務は、行為者が上司である場合に限って適用され、同僚の言動は対象とならない
- 3.同法11条の3は、妊娠・出産等に関する言動により就業環境が害されることを防ぐ措置を、事業主に義務づけている
- 4.妊娠中や出産後1年以内の女性労働者に対する解雇は、妊娠・出産等を理由としないことを事業主が証明しない限り無効とされる
解説
正解は2。男女雇用機会均等法11条の3に基づく妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置は、上司の言動だけでなく同僚の言動も対象となる。したがって適切でないものとして2を選ぶ。1は適切。同法9条3項は、妊娠・出産、産前産後休業の取得などを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しており、言動による就業環境の悪化を防ぐ措置義務とは別の規定である。3は適切。11条の3は、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけている。4は適切。同法9条4項により、妊娠中および出産後1年以内の女性労働者に対する解雇は、妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを事業主が証明しない限り無効とされる。