シカクモン

【問36】ハラスメントアドバイザー 練習問題|9条3項と11条の3の関係

セクハラ・マタハラなどの理解 問16/20難易度C(難しい)

問題文

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いやハラスメントに関する男女雇用機会均等法の記述として、適切でないものはどれか。

  1. 1.同法9条3項により、妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている
  2. 2.同法11条の3の措置義務は、行為者が上司である場合に限って適用され、同僚の言動は対象とならない
  3. 3.同法11条の3は、妊娠・出産等に関する言動により就業環境が害されることを防ぐ措置を、事業主に義務づけている
  4. 4.妊娠中や出産後1年以内の女性労働者に対する解雇は、妊娠・出産等を理由としないことを事業主が証明しない限り無効とされる