【問34】ハラスメントアドバイザー 練習問題|業務上の必要性に基づく配慮
セクハラ・マタハラなどの理解 問14/20難易度C(難しい)
問題文
次の上司の対応のうち、妊娠・出産等に関するハラスメントに該当し得るものはどれか。
- 1.妊娠中の部下に「妊婦に重要な仕事は任せられない」と繰り返し告げ、本人の意向を聞かないまま仕事を与えなくなる
- 2.長時間労働が続く妊娠中の部下に、業務分担を見直す案を示し、残業を減らすことについて本人の意向を尋ねる
- 3.つわりで体調不良を訴える部下に、業務の進め方や出勤の方法の工夫について、本人と相談する
- 4.産前休業に入る部下について、休業の開始日を踏まえて、業務の引継ぎの時期を本人と調整する
解説
正解は1。妊娠・出産等に関するハラスメントの指針は、業務分担や安全配慮の観点から、客観的にみて業務上の必要性に基づく言動は、ハラスメントに該当しないとしている。一方、妊婦には仕事を任せられないなどと繰り返し告げ、本人の意向を聞かずに仕事を与えない対応は、配慮ではなく、状態への嫌がらせ型に当たり得る。2は誤り。業務分担の見直しを提案し本人の意向を尋ねるのは、業務上の必要性に基づく配慮である。3は誤り。本人との相談を通じた配慮であり問題はない。4は誤り。休業前の引継ぎ時期を本人と調整するのは、業務上必要な通常の対応である。