シカクモン

【問31】ハラスメントアドバイザー 練習問題|男性の育休取得を妨げる言動

セクハラ・マタハラなどの理解 問11/20難易度B(標準)

問題文

男性社員Fが上司に育児休業を取得したいと相談したところ、上司は「取るなら次の人事評価は下げるし、昇進も期待しないように」と告げた。この言動に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.育児休業は女性労働者のための制度なので、男性社員への言動は防止措置の対象とならない
  2. 2.人事評価に関する上司の個人的な意見にとどまるので、事業主の防止措置の対象とならない
  3. 3.人事評価への言及は制度の利用そのものを妨げるものではないので、ハラスメントには当たらない
  4. 4.不利益な取扱いを示唆して制度の利用を阻害する言動であり、育児・介護休業法の防止措置の対象となり得る