【問31】ハラスメントアドバイザー 練習問題|男性の育休取得を妨げる言動
セクハラ・マタハラなどの理解 問11/20難易度B(標準)
問題文
男性社員Fが上司に育児休業を取得したいと相談したところ、上司は「取るなら次の人事評価は下げるし、昇進も期待しないように」と告げた。この言動に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.育児休業は女性労働者のための制度なので、男性社員への言動は防止措置の対象とならない
- 2.人事評価に関する上司の個人的な意見にとどまるので、事業主の防止措置の対象とならない
- 3.人事評価への言及は制度の利用そのものを妨げるものではないので、ハラスメントには当たらない
- 4.不利益な取扱いを示唆して制度の利用を阻害する言動であり、育児・介護休業法の防止措置の対象となり得る
解説
正解は4。育児・介護休業法25条は、育児休業や介護休業などの制度の利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけている。制度の利用を相談した労働者に、不利益な取扱いを示唆する言動は、制度等の利用への嫌がらせ型の典型であり、男性の育児休業に関するこの種の言動は、いわゆるパタハラにも当たる。1は誤り。育児休業は男性も取得でき、男性労働者も対象である。2は誤り。上司の言動も事業主の措置義務の対象となる。3は誤り。評価の低下を告げて取得を思いとどまらせようとする言動は、制度の利用を阻害する。