【問25】ハラスメントアドバイザー 練習問題|取引先や顧客が行為者の場合
セクハラ・マタハラなどの理解 問5/20難易度B(標準)
問題文
取引先や顧客によるセクシュアルハラスメントに関する記述として、適切でないものはどれか。
- 1.取引先の担当者が行為者でも、自社の労働者が被害を受ければ、職場におけるセクシュアルハラスメントの問題となり得る
- 2.顧客や患者、その家族が行為者である場合も、職場におけるセクシュアルハラスメントに含まれ得る
- 3.行為者が自社の労働者でない場合、事業主は、被害を受けた自社の労働者からの相談に応じる必要はない
- 4.他の事業主から、自社の労働者の言動について事実確認などの協力を求められたときは、応ずるよう努める
解説
正解は3。指針は、事業主や上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主やその雇用する労働者、顧客、患者やその家族なども、セクシュアルハラスメントの行為者になり得るとしている。行為者が自社の労働者でなくても、被害を受けた自社の労働者からの相談には応じ、事実確認や被害を受けた労働者への配慮など、適切に対応する必要がある。したがって適切でないものとして3を選ぶ。1は適切。取引先の担当者が行為者の場合も問題となり得る。2は適切。顧客や患者、その家族も行為者になり得る。4は適切。他の事業主からの協力の求めには、応ずるよう努めることが求められる。