【問16】ハラスメントアドバイザー 練習問題|過小な要求と能力に見合わない業務
パワーハラスメントの理解 問16/20難易度B(標準)
問題文
会社が管理職のDを退職させたいと考え、通常は管理職に就かない者が行う書類の整理や清掃だけを、他に理由がないまま長期間命じ続けた。この行為に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.過小な要求の該当例であり、業務上の合理性を欠くものとして、パワーハラスメントに該当し得る
- 2.管理職の担当業務の決定は人事上の裁量なので、どのような場合でもパワーハラスメントには該当しない
- 3.Dが明確に拒否しない限り、業務命令に従っているので、パワーハラスメントには該当しない
- 4.過大な要求の該当例であり、与えられた業務の量が多すぎることが問題とされる
解説
正解は1。指針は、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)の該当例として、管理職である労働者を退職させるため、あえて通常は管理職に就かない者が行う業務を行わせることを挙げている。2は誤り。人事上の裁量にも限界があり、退職させる目的で能力とかけ離れた業務を命じることは業務上の合理性を欠く。3は誤り。拒否しなかったからといって成立しなくなるわけではなく、優越的な関係のもとでは拒絶が困難な場合も多い。4は誤り。業務が少なく程度が低いことが問題であり、過大な要求ではない。なお、労働者の能力に応じて業務内容や業務量を一定程度軽減することは該当しない。