【問11】ハラスメントアドバイザー 練習問題|派遣や非正規の労働者
パワーハラスメントの理解 問11/20難易度C(難しい)
問題文
パワーハラスメントの防止措置の対象となる「労働者」に関する記述として、適切でないものはどれか。
- 1.派遣労働者は派遣元の事業主が雇用する労働者なので、派遣先の事業主は防止措置を講ずる必要がない
- 2.契約社員やパートタイム労働者などの非正規雇用労働者も、防止措置の対象となる労働者に含まれる
- 3.アルバイトとして雇用されている学生も、事業主に雇用される労働者として、防止措置の対象に含まれる
- 4.試用期間中の労働者も、本採用後の労働者と同様に、防止措置の対象となる労働者に含まれる
解説
正解は1。指針は、正規雇用労働者に限らず、パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用するすべての労働者が対象となるとしている。派遣労働者については、労働者派遣法の特例により、派遣元だけでなく派遣先の事業主も、自ら雇用する労働者と同様に防止措置を講ずる必要がある。したがって適切でないものとして1を選ぶ。2は適切。非正規雇用労働者も対象である。3は適切。アルバイトも事業主に雇用される労働者であり対象となる。4は適切。試用期間中であることを理由に対象から外れることはない。