【問10】ハラスメントアドバイザー 練習問題|職場の範囲と懇親の場
パワーハラスメントの理解 問10/20難易度B(標準)
問題文
パワーハラスメントの防止措置の対象となる「職場」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.事務所や工場など、事業主が管理する施設の内部に限られ、社外の場所は含まれない
- 2.通常就業している場所以外でも、出張先や取引先との打合せの場所など、業務を遂行する場所は含まれる
- 3.勤務時間外の懇親の場は、参加が強制されている場合でも、一律に職場には含まれない
- 4.オンラインで業務を行っている場合、参加者が別々の場所にいるときは職場には含まれない
解説
正解は2。指針は、職場を事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所とし、労働者が通常就業している場所以外でも、出張先や取引先との打合せの場所など、業務を遂行する場所は職場に含まれるとしている。1は誤り。事業主が管理する施設内に限られない。3は誤り。勤務時間外の懇親の場であっても、実質上職場の延長と考えられるものは職場に当たり、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制か任意かなどを考慮して個別に判断する。したがって一律に含まれないとはいえない。4は誤り。在宅勤務やオンライン会議も、業務を遂行する場所での言動として対象となり得る。