【問136】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|製造物責任法の無過失責任
情報漏えい・労務・製品事故 問16/20難易度A(易しい)
問題文
製造物責任法(PL法)の説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.製造業者が賠償責任を負うのは、製造過程に過失があったことを被害者が立証できた場合に限られる
- 2.製造物の欠陥で他人の生命・身体・財産に損害が生じたときは、製造業者等は過失がなくても責任を負う
- 3.欠陥のある製品を直接販売した小売業者だけが責任を負い、製造業者や輸入業者は責任を負わない
- 4.対象は工業製品に限られず、不動産や未加工の農林水産物も製造物として責任の対象に含まれる
解説
正解は2。製造物責任法3条は、製造業者等が引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定め、民法の不法行為責任と異なり、製造業者等の過失の立証を要しない。欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう(同法2条2項)。1は過失の立証を要件としている点が誤り。3は責任を負う主体が製造業者や輸入業者などであることを取り違えている。4は製造物が製造又は加工された動産を指し、不動産や未加工の農林水産物は含まれないため誤りである。