【問135】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|重大製品事故の報告
情報漏えい・労務・製品事故 問15/20難易度B(標準)
問題文
家電メーカーE社は、自社製の電気ストーブが原因とみられる火災が起きたとの連絡を受けた。重大製品事故に当たるおそれがある場合のE社の対応として、適切でないものはどれか。
- 1.重大製品事故に当たるときは、事故を知った日から起算して10日以内に消費者庁へ報告する
- 2.製品に起因しないことが明らかでない限り、原因を調査中の段階でも報告する
- 3.報告と並行して、被害拡大を防ぐための注意喚起やリコールの要否の検討を進める
- 4.製品に起因する事故かどうかが確定するまで報告期限は進行しないため、確定後に報告する
解説
正解は4。消費生活用製品安全法35条により、製造事業者または輸入事業者は、死亡、重傷病、後遺障害、一酸化炭素中毒、火災などの重大製品事故が生じたことを知ったときは、知った日から10日以内に消費者庁へ報告しなければならない。製品の欠陥によるものでないことが明らかな場合を除き、原因が調査中でも報告が必要であり、原因の確定まで報告期限が進行しないわけではない。したがって適切でないものとして4を選ぶ。1は適切で、報告期限の定めのとおりである。2は適切で、原因不明を理由に報告を遅らせてはならない。3は適切で、被害の拡大防止を優先する対応である。