【問134】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|労働災害と死傷病報告
情報漏えい・労務・製品事故 問14/20難易度C(難しい)
問題文
工場で作業中の従業員が機械に手を挟まれて負傷し、医師の診断で休業が4日以上になる見込みとなった。事業者の対応として最も適切なものはどれか。
- 1.労災保険を使わずに会社が治療費を負担すれば、労働基準監督署への報告は不要になる
- 2.休業が4日以上でも、四半期ごとにまとめて労働者死傷病報告を提出すればよい
- 3.遅滞なく労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出し、原因を調査して再発防止策を講じる
- 4.従業員の不注意が原因であれば会社の責任はなく、労働基準監督署への報告も必要ない
解説
正解は3。労働者が労働災害で死亡または休業したときは、労働安全衛生法100条と労働安全衛生規則97条により、事業者は労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。休業が4日以上の場合は遅滞なく提出し、休業が4日未満の場合は四半期ごとにまとめて提出する。あわせて原因を調査し、再発防止策を講じる必要がある。1は労災保険を使わずに報告もしない、いわゆる労災隠しであり、報告義務違反として処罰の対象となり得る。2は4日未満の場合の取扱いであり、4日以上では誤りである。4は従業員の過失の有無が報告義務を左右せず、事業者は安全配慮義務も負うため誤りである。