【問131】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|セクハラ相談への対応
情報漏えい・労務・製品事故 問11/20難易度B(標準)
問題文
C社の従業員Dが、上司から繰り返し食事に誘われ、断ると不利益な配置をほのめかされたとして人事部に相談した。男女雇用機会均等法上の事業主の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.上司と部下の私的な問題なので、会社は関与せず当事者同士の話し合いに委ねる
- 2.事実の確認は上司の言い分だけを聴けば足りるため、Dからの聴取は行わない
- 3.調査の経過は、再発防止のために同じ部署の従業員全員に詳しく共有する
- 4.Dと上司の双方から事実を迅速かつ正確に確認し、認められれば措置と配慮を行う
解説
正解は4。男女雇用機会均等法11条は、職場のセクシュアルハラスメントについて、事業主に、相談体制の整備、事実関係の迅速かつ正確な確認、被害者への配慮措置、行為者への措置、再発防止措置、相談者と行為者のプライバシーの保護、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止の周知などを講ずる義務を定めている。本事例は地位を利用した対価型に当たり得る。1は会社の義務を否定しており誤り。2は一方の当事者の言い分のみで、事実確認として不十分である。3は相談者や関係者のプライバシーを保護する措置に反し、誤りである。