【問126】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|営業秘密の3要件
情報漏えい・労務・製品事故 問6/20難易度A(易しい)
問題文
不正競争防止法上の「営業秘密」に当たるための要件として、正しいものはどれか。
- 1.秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報であること
- 2.秘密として管理され、技術的に新規で、特許庁に出願された情報であること
- 3.秘密として管理され、事業活動に有用で、特許庁に登録された情報であること
- 4.秘密保持契約を結んだ相手にのみ開示され、技術的に新規な情報であること
解説
正解は1。不正競争防止法2条6項は、営業秘密を、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものと定める。この3つが秘密管理性、有用性、非公知性である。2と3は、特許の出願や登録を要件としている点が誤りで、営業秘密は出願や登録をしなくても要件を満たせば保護される。また、新規性は要件ではない。4は秘密保持契約の締結だけを要件とし、有用性と非公知性を欠く点、新規性を求める点が誤りである。顧客名簿や原価情報なども、要件を満たせば営業秘密となる。