【問124】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|委託先の漏えいと報告義務
情報漏えい・労務・製品事故 問4/20難易度C(難しい)
問題文
個人データの取扱いを委託している場合の漏えい等の報告について、誤っているものはどれか。
- 1.委託先で報告対象事態が生じたときは、委託元と委託先の双方が報告義務を負うのが原則である
- 2.委託先が報告対象事態の発生を委託元に通知したときは、委託先自身の報告は不要となる
- 3.通知を受けた委託元は、自らが責任を負う個人データとして、委員会への報告と本人への通知を行う
- 4.委託先が報告対象事態の発生を委託元に通知した場合は、委託元の報告義務も免除される
解説
正解は4。個人データの取扱いの委託がある場合、報告対象事態が生じたときは委託元と委託先の双方が報告義務を負うのが原則である(個人情報保護法26条1項)。ただし、委託先が事態の発生を委託元に通知したときは、委託先の報告義務が免除される。免除されるのは委託先だけで、委託元は通知を受けても、自らの責任で委員会へ報告し、本人へ通知しなければならない。したがって誤りとして4を選ぶ。1は適切。2は適切で、同項ただし書の内容である。3は適切で、委託元は個人データの管理責任を負う立場にあるためである。