【問123】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|本人への通知と代替措置
情報漏えい・労務・製品事故 問3/20難易度B(標準)
問題文
個人データの漏えい等が報告対象事態に当たる場合の本人への通知について、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会へ報告をすれば足りるため、本人に対して通知を行う義務は生じない
- 2.事態の状況に応じて速やかに通知し、通知が困難な場合は公表や問い合わせ窓口の設置などで代える
- 3.原因が確定して確報を提出するまでの間は、本人に対して知らせてはならないものとされている
- 4.本人への通知は、個人情報保護委員会から指示があった場合に限って行えばよいものとされている
解説
正解は2。個人情報保護法26条2項は、報告対象事態が生じたときは、原則として本人に対しても、事態の概要、漏えい等した個人データの項目、原因、二次被害のおそれなどを、状況に応じて速やかに通知するよう求めている。本人への通知が困難な場合は、事案の公表や問い合わせ窓口の設置など、本人の権利利益を保護するための代替措置をとる。1は委員会への報告と本人への通知が別の義務であることを見落としており誤り。3は確報の提出を待つ必要はなく、二次被害を防ぐため速やかな通知が求められるので誤り。4は委員会の指示の有無にかかわらず事業者自身に通知義務があるため誤りである。