【問11】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|有価証券報告書のサステナビリティ記載欄
企業の社会的責任とESG 問11/20難易度C(難しい)
問題文
有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示に関する記述として、適切でないものはどれか。
- 1.有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が設けられ、2023年3月期から適用が始まった
- 2.ガバナンスとリスク管理は重要性を判断して記載すれば足り、戦略と指標・目標は全ての企業が記載しなければならない
- 3.人的資本について、人材の育成に関する方針と、社内環境の整備に関する方針を、戦略に関連して記載する
- 4.女性活躍推進法などに基づく公表義務のある企業は、男女間賃金差異・女性管理職比率・男性の育児休業取得率を記載する
解説
正解は2。2023年の開示府令の改正で、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設された。このうちガバナンスとリスク管理は、重要性にかかわらず全ての企業に記載が求められ、戦略と指標及び目標は、重要性を判断したうえで記載する。選択肢は両者が逆になっているから、適切でないものとして2を選ぶ。1は適切。2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用された。3は適切。人的資本については、人材育成方針と社内環境整備方針を戦略に関連して記載する。4は適切。女性活躍推進法などに基づく公表をしている企業は、男女間賃金差異、女性管理職比率、男性の育児休業取得率を記載する。