【問193】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|産業廃棄物の委託とマニフェスト
企業と従業員・地域社会・国際法務 問13/20難易度A(易しい)
問題文
産業廃棄物の処理の委託および産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は産業廃棄物の処理を委託する際、その引渡しと同時にマニフェストを交付しなければならない。
- 2.産業廃棄物の処理を許可を受けた業者に委託した時点で、排出事業者としての適正処理責任は受託者に全面的に移転する。
- 3.マニフェストは書面によることが必要であり、電子情報処理組織を用いる方法は認められていない。
- 4.収集運搬業者と処分業者の双方に処理を委託する場合であっても、委託契約は口頭の合意で足りる。
解説
正解は1。廃棄物処理法は、事業者が産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の引渡しと同時に、受託者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならないと定める。交付した事業者は、受託者から送付される写しによって運搬・処分が終了したことを確認し、その写しを一定期間保存しなければならない。定められた期間内に写しの送付を受けないときや、記載に虚偽があるときは、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずるとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
2は誤り。事業者は自らその産業廃棄物を適正に処理しなければならないという排出事業者責任を負っており、処理を委託しても責任を免れない。委託先で不適正処理が行われた場合、排出事業者が支障の除去等の措置命令を受けることもある。
3は誤り。情報処理センターを通じた電子マニフェストも認められており、特別管理産業廃棄物を多量に排出する一定の事業場では電子マニフェストの使用が義務づけられている。
4は誤り。処理の委託は書面による契約によらなければならず、しかも収集運搬業者と処分業者のそれぞれと直接に契約を締結する必要がある(二者間契約)。
2級では、マニフェストの交付・保存という手続だけでなく、それが排出事業者責任を担保する仕組みであるという制度趣旨まで問われる。