【問119】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|資金決済法上の資金移動業と前払式支払手段
金融・証券業等に関する法規制 問19/20難易度B(標準)
問題文
資金決済に関する法律が定める前払式支払手段、資金移動業および暗号資産交換業について、最も適切なものはどれか。
- 1.前払式支払手段の発行者は、未使用残高の多寡にかかわらず発行保証金を供託する義務を負うことはない。
- 2.暗号資産交換業は届出をすれば営むことができ、利用者から預かった暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理する義務も課されていない。
- 3.銀行以外の者が為替取引を業として営むことは認められておらず、いわゆる送金サービスは銀行その他の預金取扱金融機関のみが提供することができる。
- 4.資金移動業を営むには登録を受ける必要があり、取り扱う為替取引の金額等に応じて複数の類型に区分されている。
解説
正解は4。資金決済法は、銀行等以外の者が為替取引を業として行うことを資金移動業として認め、内閣総理大臣の登録を受けることを求めている。資金移動業は取り扱う送金額の上限等に応じて第一種から第三種に区分され、類型ごとに参入手続や利用者資金の保全に関する規律が異なる。1は誤り。前払式支払手段の発行者は、基準日における未使用残高が政令で定める額を超える場合、その2分の1以上の額を発行保証金として供託等しなければならず、保有者の保護が図られている。2は誤り。暗号資産交換業は登録制であり、利用者の金銭および暗号資産を自己の財産と分別して管理する義務が課される。3は誤り。登録を受ければ銀行以外の者も為替取引を営むことができ、これが資金移動業の制度趣旨である。2級では、業態ごとに登録等の参入規制と利用者資金の保全措置がセットで用意されている構造を理解しておきたい。