【問116】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|貸金業法上の貸付けと取立ての規制
金融・証券業等に関する法規制 問16/20難易度B(標準)
問題文
貸金業法が定める貸付けおよび取立てに関する規制について、最も適切なものはどれか。
- 1.総量規制は法人であるか個人であるかを問わず適用され、事業資金の貸付けについても年収の3分の1を超えることはできない。
- 2.貸金業を営もうとする者は内閣総理大臣への届出をすれば足り、登録を受ける必要はない。
- 3.個人顧客に対しては年収の3分の1を超える貸付けが原則として禁止されるが、住宅資金の貸付け等は除外される。
- 4.債務者から弁済を受けた貸金業者は請求があった場合に限り受取証書を交付すれば足り、返済を求めるために深夜に債務者の自宅を訪問することも制限されていない。
解説
正解は3。貸金業法は、個人顧客に対する貸付けについて、その借入残高の合計額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則として禁止している。いわゆる総量規制である。もっとも、住宅資金の貸付けや自動車の購入に際して当該自動車を担保とする貸付けなどは除外貸付けとされ、また顧客に一方的に有利となる借換えや緊急に必要と認められる医療費の貸付けなどは例外貸付けとして認められている。1は誤り。総量規制の対象は個人顧客に対する貸付けであり、法人に対する貸付けは対象とならない。2は誤り。貸金業を営むには財務局長または都道府県知事の登録を受けなければならず、無登録営業には刑事罰が定められている。4は誤り。受取証書は弁済を受けたつど直ちに交付しなければならず、正当な理由なく深夜早朝に電話をかけたり訪問したりする取立ては禁止されている。2級では、入口の登録規制、貸付段階の総量規制、回収段階の取立規制という三段階の構造で整理したい。