【問110】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|株券等の大量保有者に対する規制
金融・証券業等に関する法規制 問10/20難易度A(易しい)
問題文
投資家Fが上場会社Gの株券等を買い増した結果、その保有割合が6パーセントとなった。この場合にFが負う報告義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.報告書の提出が必要となるのは市場外で株券等を取得した場合に限られ、取引所市場内で買い付けた場合には提出を要しない。
- 2.Fは、保有割合が5パーセントを超えることとなった日から5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない。
- 3.大量保有報告書は発行会社であるGに通知すれば足り、内閣総理大臣への提出や公衆縦覧は必要とされていない。
- 4.保有割合の算定にあたっては、共同して株券等を取得する旨を合意している共同保有者の保有分を合算する必要はなく、名義人ごとに単独で判断すれば足りる。
解説
正解は2。上場会社等の株券等の保有割合が5パーセントを超えた者は、その日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。いわゆる5パーセントルールである。その後、保有割合が1パーセント以上増加または減少した場合などには、あらためて変更報告書を提出する必要がある。提出された書類は電子開示システムを通じて公衆縦覧に供され、会社支配権の動向に関する情報が投資者に提供される。1は誤り。取得の方法を問わず、取引所市場内での買増しであっても提出義務が生じる。3は誤り。発行会社に通知するだけでは足りず、公衆縦覧に供されることに制度の意義がある。4は誤り。共同して株券等を取得し、または議決権を行使することを合意している共同保有者の保有分は合算して算定される。2級では、報告の契機と期限に加え、変更報告書の要否まで判断できるようにしておきたい。