【問109】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|公開買付けの手続と応募株主の地位
金融・証券業等に関する法規制 問9/20難易度C(難しい)
問題文
D社は上場会社E社を子会社化するため、取引所市場外において多数の株主から相対でE社株式を買い集めることを計画している。この計画と公開買付規制との関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.市場外の買付けにより株券等所有割合が一定の割合を超えるときは、原則として公開買付けの方法によらなければならない。
- 2.公開買付けにおける買付価格は、応募してきた株主ごとに交渉により個別の価格を定めることが認められている。
- 3.公開買付けに応募した株主は、いったん応募した以上、公開買付期間中であっても応募を撤回することができない。
- 4.公開買付けの対象となった会社は、当該公開買付けについて賛否の意見を表明することを法律上禁じられており、意見表明報告書を提出することもできない。
解説
正解は1。発行者以外の者が取引所市場外で株券等の買付け等を行い、買付け後の株券等所有割合が法定の割合を超えることとなる場合には、原則として公開買付けの方法によらなければならない。公開買付けを行う者は、公開買付開始公告を行うとともに公開買付届出書を提出し、買付条件を公示したうえで一定期間の応募を受け付けることになる。取引所外での買集めが規制されるのは、支配権の移転に関する情報と売却の機会をすべての株主に平等に与えるためである。2は誤り。買付価格その他の買付条件は均一でなければならず、株主ごとに異なる価格を付すことはできない。3は誤り。応募株主は公開買付期間中であればいつでも契約を解除して応募を撤回できる。4は誤り。対象会社は意見表明報告書を提出して賛否の意見を明らかにすることとされている。2級では、株主平等の確保という制度趣旨から個々のルールを導けるようにしたい。