【問104】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|内部統制報告制度
金融・証券業等に関する法規制 問4/20難易度B(標準)
問題文
財務報告に係る内部統制の評価および報告を求める制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.内部統制報告書の提出は、会社法上の大会社に該当するすべての株式会社に義務づけられている。
- 2.内部統制報告書は、財務報告のみならず法令遵守体制やリスク管理体制を含む内部統制全般の有効性について経営者の評価を記載するものとされている。
- 3.上場会社は、財務報告に係る内部統制の有効性を経営者が評価した報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない。
- 4.内部統制報告書の記載は経営者による自己評価にとどまるため、公認会計士または監査法人の監査を受ける必要はない。
解説
正解は3。金融商品取引法は、上場会社等に対し、財務報告に係る内部統制の有効性について経営者自らが評価した内部統制報告書を作成し、有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出することを義務づけている。内部統制報告書は、原則として公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない。1は誤り。会社法は取締役会に内部統制システムの構築に関する基本方針の決定を求め、大会社等ではその決定を義務としているが、内部統制報告書の提出を求めるのは金融商品取引法であり、対象は上場会社等である。2は誤り。この制度の評価対象は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制に限定される。4は誤り。経営者の自己評価であるからこそ、第三者による監査証明が要求されている。2級では、会社法上の内部統制システム構築義務と金融商品取引法上の内部統制報告制度とを、根拠法・対象会社・効果の三点で区別して説明できるようにしておきたい。