【問103】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|上場会社の継続開示制度
金融・証券業等に関する法規制 問3/20難易度B(標準)
問題文
金融商品取引法が上場会社等に課している継続開示について、最も適切なものはどれか。
- 1.有価証券報告書は事業年度ごとに提出しなければならず、法令の定める事実が生じたときは臨時報告書の提出も必要となる。
- 2.有価証券報告書の提出義務を負うのは金融商品取引所に上場している会社に限られ、過去に募集の届出を行った非上場会社が提出義務を負うことはない。
- 3.臨時報告書は事業年度の末日から3か月以内に一年分をまとめて提出すれば足りる。
- 4.四半期ごとの開示については、金融商品取引法上の四半期報告書がすべての四半期について法定開示として維持されている。
解説
正解は1。有価証券報告書の提出会社は、事業年度ごとに、当該事業年度経過後の法定の期間内に有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これに加え、親会社の異動、主要株主の異動、災害に起因する損害の発生など内閣府令が定める事実が生じた場合には、遅滞なく臨時報告書を提出する必要がある。2は誤り。継続開示義務は上場会社のほか、募集または売出しについて届出を行った会社や一定数以上の株主を有する会社にも及び、非上場であっても義務を負うことがある。3は誤り。臨時報告書は事由が生じた都度、遅滞なく提出すべきものであり、年一回まとめて提出することは認められない。4は誤り。四半期報告書制度は廃止され、上場会社の法定開示は半期報告書に一本化されている。2級では、定期的な開示書類と臨時の開示書類とで提出の契機が異なる点を整理し、開示書類の虚偽記載が課徴金や刑事罰の対象となることまで押さえておきたい。