【問135】社会福祉士 練習問題|難病と指定難病の制度
医学概論・心理学と心理的支援 問10/25難易度C(難しい)
問題文
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づく制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.難病法にいう難病は治療方法が既に確立している疾病に限定される
- 2.指定難病の医療費助成は生活保護法を根拠として実施されている
- 3.指定難病は難病のうち患者数が一定数未満で診断基準が確立したものである
- 4.難病法に基づく医療費助成の支給認定を行うのは市町村長とされている
解説
正解は3。難病法は難病を、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするものと定義する。このうち、患者数が本邦において一定の人数に達せず、客観的な診断基準が確立していることという要件を満たし、厚生労働大臣が指定したものが指定難病であり、医療費助成の対象となる。1は誤り。治療方法が確立していないことが定義の要素である。2は誤り。助成の根拠は難病法であり生活保護法ではない。4は誤り。特定医療費の支給認定は都道府県知事および指定都市の長が行う。本試験では、難病の定義要素と指定難病の追加要件の区別が問われる。