【問123】社会福祉士 練習問題|医療観察制度
障害者福祉・刑事司法と福祉 問23/25難易度C(難しい)
問題文
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の内容として最も適切なものはどれか。
- 1.処遇は裁判官と精神保健審判員から成る合議体の審判によって決定される
- 2.対象は罪を犯した者の全てであり行為の重大性は要件とされていない
- 3.処遇の決定は都道府県知事が行い裁判所は関与しない仕組みとされている
- 4.通院による処遇の期間中に精神保健観察が行われることは制度上ない
解説
正解は1。医療観察制度では、対象者の処遇は、地方裁判所において裁判官一名と精神科医である精神保健審判員一名から成る合議体の審判によって決定され、入院による医療、通院による医療、又は不処遇のいずれかが定められる。2は誤り。対象となるのは、殺人、放火、強盗、強制性交等、傷害といった重大な他害行為を行い、心神喪失又は心神耗弱を理由に不起訴処分又は無罪等となった者であり、行為の重大性が要件である。3は誤り。決定を行うのは地方裁判所であって都道府県知事ではない。4は誤り。通院処遇の期間中は保護観察所に置かれる社会復帰調整官による精神保健観察に付される。本試験では、社会復帰調整官の役割が併せて問われる。