【問116】社会福祉士 練習問題|精神保健福祉法の入院形態
障害者福祉・刑事司法と福祉 問16/25難易度A(易しい)
問題文
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が定める入院形態として最も適切なものはどれか。
- 1.医療保護入院は本人の同意に基づいて行われる入院の形態とされている
- 2.措置入院は自傷他害のおそれがある場合に都道府県知事の権限で行われる
- 3.任意入院では本人から退院の申出があっても退院させることはできない
- 4.応急入院は家族等の同意を得たうえで期間の制限なく継続して行われる入院である
解説
正解は2。措置入院は、精神障害者であり、かつ医療及び保護のために入院させなければ自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると二人以上の精神保健指定医の診察の結果が一致した場合に、都道府県知事が国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させる形態である。1は誤り。医療保護入院は本人の同意が得られない場合に、指定医の診察と家族等の同意によって行われる。3は誤り。任意入院は本人の同意による入院であり、退院の申出があれば退院させるのが原則で、指定医の判断による一定期間の退院制限は例外にとどまる。4は誤り。応急入院は家族等の同意が得られない場合に、指定医の診察により制限された時間内に限って行われる。本試験では、同意の主体と権限者の対応が問われる。