【問111】社会福祉士 練習問題|地域生活支援事業
障害者福祉・刑事司法と福祉 問11/25難易度C(難しい)
問題文
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.地域生活支援事業は国が直接実施し市町村は関与しないこととされている
- 2.市町村の必須事業には相談支援事業や意思疎通支援事業や移動支援事業がある
- 3.事業の内容は全国一律に定められ地域の実情に応じた裁量は認められていない
- 4.成年後見制度利用支援事業は自立支援給付として個別に給付されるものである
解説
正解は2。地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業であり、市町村の必須事業には、理解促進研修・啓発事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業などがある。1は誤り。実施主体は市町村及び都道府県であり、国は費用の一部を補助する立場にある。3は誤り。事業の形態や内容は地域の実情に応じて柔軟に定めることが制度の趣旨である。4は誤り。成年後見制度利用支援事業は市町村の地域生活支援事業であって、個別給付である自立支援給付ではない。本試験では、必須事業と自立支援給付の区別が狙われる。