【問107】社会福祉士 練習問題|障害支援区分の認定手続
障害者福祉・刑事司法と福祉 問7/25難易度C(難しい)
問題文
障害支援区分の認定手続に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.認定調査と医師意見書による一次判定の後に審査会の二次判定を経て認定する
- 2.認定は都道府県に置かれる審査会が行い市町村は結果を通知するのみである
- 3.区分は五段階で示され介護保険の要介護認定の結果がそのまま適用される
- 4.訓練等給付のうち共同生活援助を除く全てのサービスで区分認定を要する
解説
正解は1。障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を示す区分である。市町村は、申請を受けて認定調査を行い、その結果と医師の意見書に基づくコンピュータによる一次判定を行い、市町村審査会による二次判定を経て区分を認定する。2は誤り。市町村審査会は市町村に置かれ、区分を認定するのは市町村である。3は誤り。区分は区分1から区分6までであり、介護保険の要介護認定とは別個の仕組みで、その結果がそのまま用いられることはない。4は誤り。区分認定が必要なのは介護給付を利用する場合であり、訓練等給付では原則として必要とされない。本試験では、区分認定を要する給付の範囲が狙われる。