【問106】社会福祉士 練習問題|自立支援給付の体系
障害者福祉・刑事司法と福祉 問6/25難易度B(標準)
問題文
障害者総合支援法の自立支援給付におけるサービスの区分として最も適切なものはどれか。
- 1.就労移行支援と就労継続支援はいずれも介護給付に位置づけられている
- 2.居宅介護と重度訪問介護と生活介護は介護給付に位置づけられている
- 3.自立訓練と共同生活援助は介護給付とされ区分認定が必須とされる
- 4.同行援護と行動援護は訓練等給付として区分認定を要しないとされる
解説
正解は2。障害者総合支援法の障害福祉サービスは、介護の必要性に着目した介護給付と、訓練や就労等を通じた自立の支援に着目した訓練等給付に大別される。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、療養介護、施設入所支援などが介護給付である。1は誤り。就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援は訓練等給付に位置づけられる。3は誤り。自立訓練と共同生活援助は訓練等給付であり、介護給付とは異なる手続がとられる。4は誤り。同行援護と行動援護は介護給付であって訓練等給付ではない。本試験では、個々のサービス名がどちらの給付に属するかが繰り返し問われるため、一覧で覚えておく必要がある。