【問96】社会福祉士 練習問題|福祉事務所の設置と業務
地域福祉と包括的支援体制 問21/25難易度A(易しい)
問題文
福祉事務所の設置と所管する業務に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.福祉事務所の設置は都道府県のみに義務づけられ市には義務づけられない
- 2.町村は必ず福祉事務所を設置しなければならないと法律に定められている
- 3.都道府県と市は福祉事務所の設置が義務であり町村は任意で設置できる
- 4.福祉事務所は生活保護法に関する事務のみを担当する機関とされている
解説
正解は3。福祉事務所は社会福祉法に規定される福祉に関する事務所であり、都道府県と市、特別区は設置が義務づけられ、町村は任意で設置することができる。都道府県の福祉事務所は生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の三法を、市町村の福祉事務所はこれに老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法を加えた六法を所管する。1は誤り。市にも設置義務がある。2は誤り。町村の設置は任意である。4は誤り。所管は生活保護法だけではない。本試験では、設置義務と所管法が問われる。