【問74】社会福祉士 練習問題|苦情解決の仕組み
権利擁護を支える法制度 問24/25難易度B(標準)
問題文
社会福祉法に基づく福祉サービスの苦情解決に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.運営適正化委員会は市町村社会福祉協議会に置かれると定められている
- 2.第三者委員は苦情を受け付けた事業所の職員のうちから選ぶこととされる
- 3.運営適正化委員会が苦情の解決のあっせんを行うことは認められていない
- 4.運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に置かれ苦情の解決に当たる
解説
正解は4。社会福祉法は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保し、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くと定める。委員会は相談に応じ、必要な助言、事情調査、あっせんを行い、不当な行為により利用者の処遇に重大な影響がある場合には都道府県知事に通知する。1は誤り。設置されるのは都道府県社会福祉協議会である。2は誤り。第三者委員は苦情解決の客観性を確保するために事業者が選任する外部の者であり、当該事業所の職員から選ぶものではない。3は誤り。あっせんは委員会の主要な役割である。本試験では、設置主体と委員会の権限が問われる。