【問73】社会福祉士 練習問題|行政不服審査と行政事件訴訟
権利擁護を支える法制度 問23/25難易度C(難しい)
問題文
行政不服審査法と行政事件訴訟法に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.審査請求をした後でなければ取消訴訟を提起できないのが一般の原則である
- 2.処分についての審査請求は原則として処分庁の最上級行政庁に対して行う
- 3.行政不服審査法に基づく審査請求は口頭で行うことが原則とされている
- 4.生活保護の決定に不服がある者は審査請求をすることができないとされる
解説
正解は2。行政不服審査法は、処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁がある場合には、原則として最上級行政庁に対してするものと定める。審理は審理員が行い、行政不服審査会等への諮問を経て裁決がされる。1は誤り。行政事件訴訟法は自由選択主義をとり、審査請求と取消訴訟のいずれを先に選ぶかは原則として自由である。個別法が審査請求前置を定める場合に限り例外となる。3は誤り。審査請求は原則として書面でしなければならない。4は誤り。生活保護法上の処分に不服がある者は都道府県知事に審査請求ができ、審査請求の裁決を経た後でなければ訴訟を提起できない。本試験では、自由選択主義と例外の関係が問われる。