【問68】社会福祉士 練習問題|遺言の方式と遺留分
権利擁護を支える法制度 問18/25難易度B(標準)
問題文
遺言と遺留分に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.自筆証書遺言は本文と日付と氏名を他人が代筆しても有効に成立する
- 2.公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければ効力を生じないとされる
- 3.兄弟姉妹にも遺留分が認められ遺留分侵害額の請求をすることができる
- 4.遺留分を侵害された相続人は侵害額に相当する金銭の支払を請求できる
解説
正解は4。民法は、遺留分を侵害された相続人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定める。かつての遺留分減殺請求と異なり、効果は金銭債権とされている。1は誤り。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付および氏名を自書し押印しなければならない。相続財産の目録については自書によらないことが認められている。2は誤り。検認が不要とされるのは公正証書遺言であり、自筆証書遺言などは家庭裁判所の検認を要する。3は誤り。兄弟姉妹には遺留分が認められていない。本試験では、自筆証書遺言の要件、検認の要否、遺留分権利者の範囲が頻出である。