【問64】社会福祉士 練習問題|特定商取引法のクーリング・オフ
権利擁護を支える法制度 問14/25難易度A(易しい)
問題文
特定商取引法が定めるクーリングオフに関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.訪問販売のクーリングオフは法定書面を受け取った日から8日以内である
- 2.通信販売についても法律上のクーリングオフ制度が一律に適用される
- 3.クーリングオフの意思表示は相手方に到達した時に効力を生じるとされる
- 4.連鎖販売取引のクーリングオフ期間は書面の交付日から8日以内である
解説
正解は1。特定商取引法は、訪問販売について、法定の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面または電磁的記録により申込みの撤回または契約の解除ができると定める。電話勧誘販売や特定継続的役務提供も同じく8日である。2は誤り。通信販売にはクーリングオフの規定はなく、返品の可否は事業者が定める特約と法定の返品制度による。3は誤り。クーリングオフは発信主義がとられ、書面を発した時に効力を生じる。4は誤り。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の期間は20日である。本試験では、取引類型ごとの期間の違いと発信主義が問われる。