【問61】社会福祉士 練習問題|日常生活自立支援事業と成年後見制度の違い
権利擁護を支える法制度 問11/25難易度B(標準)
問題文
日常生活自立支援事業に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.この事業は判断能力を欠く常況にある者だけを対象として実施されている
- 2.この事業では利用者に代わって不動産の売買契約を結ぶことができる
- 3.この事業は利用者と実施主体との契約に基づいて援助が行われている
- 4.この事業を利用するには家庭裁判所の審判を受けることが必要である
解説
正解は3。日常生活自立支援事業は社会福祉法に定める福祉サービス利用援助事業であり、都道府県社会福祉協議会等が実施主体となって、利用者本人と実施主体との契約に基づき、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類等の預かりを行う。契約であるため、利用者に契約締結能力があることが前提となる。1は誤り。判断能力が不十分であっても契約内容を理解できる者が対象であり、能力を欠く常況にある者は成年後見制度につなぐ。2は誤り。援助の範囲は日常的な金銭管理等にとどまり、不動産の処分は含まれない。4は誤り。家庭裁判所の審判は不要である。本試験では、契約に基づく点と成年後見制度との役割分担が問われる。