【問60】社会福祉士 練習問題|市町村長申立ての要件
権利擁護を支える法制度 問10/25難易度B(標準)
問題文
成年後見制度における市町村長の申立てに関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.市町村長は本人に配偶者や親族がいる場合に限って開始の審判を申し立てられる
- 2.市町村長は本人の福祉を図るため特に必要と認めるとき審判を申し立てる
- 3.市町村長の申立ては生活保護を受給している者に限って行うことができる
- 4.市町村長が申し立てられるのは補助開始の審判に限ると定められている
解説
正解は2。老人福祉法、知的障害者福祉法および精神保健福祉法は、65歳以上の者や知的障害者、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始、保佐開始または補助開始の審判の請求をすることができると定める。身寄りがない場合や親族が申立てに協力しない場合の受け皿となる仕組みである。1は誤り。親族がいることは要件ではなく、むしろ親族による申立てが期待できない場合に活用される。3は誤り。生活保護の受給は要件ではない。4は誤り。後見、保佐、補助のいずれの審判についても申立てができる。本試験では、根拠が福祉各法に置かれている点と、3類型すべてが対象である点が問われる。