【問56】社会福祉士 練習問題|成年後見制度の3類型と判断能力の程度
権利擁護を支える法制度 問6/25難易度B(標準)
問題文
成年後見制度の法定後見の3類型に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.後見は判断能力が不十分な者を対象とし補助は欠く常況の者を対象とする
- 2.保佐は精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者を対象とするとされる
- 3.補助開始の審判は本人以外の者が申し立てるときも本人の同意を要しない
- 4.後見は事理弁識能力を欠く常況の者を保佐は著しく不十分な者を対象とする
解説
正解は4。法定後見は判断能力の程度に応じて3類型に分かれる。後見は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、保佐は事理を弁識する能力が著しく不十分な者、補助は事理を弁識する能力が不十分な者を対象とする。1は誤り。後見と補助の対象が入れ替わっており、不十分な者を対象とするのは補助である。2は誤り。事理弁識能力を欠く常況にあるのは後見の対象である。3は誤り。補助開始の審判は、本人以外の者の請求による場合には本人の同意がなければすることができない。自己決定の尊重を重んじた規定である。本試験では、3類型の対象者の文言の対応関係と、補助における本人同意の要件が問われる。