【問53】社会福祉士 練習問題|憲法14条の法の下の平等
権利擁護を支える法制度 問3/25難易度A(易しい)
問題文
日本国憲法14条が定める法の下の平等に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.憲法14条の平等は参政権の分野に限られ社会保障の分野には及んでいない
- 2.憲法14条は人種や信条や性別や社会的身分による差別を禁止している
- 3.憲法14条は絶対的平等を求め合理的な理由のある区別も一切許されない
- 4.憲法14条は差別の禁止を定めるが性別による区別は例外とされている
解説
正解は2。日本国憲法14条1項は、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないと定める。障害を理由とする差別も、この平等原則を具体化する障害者差別解消法などによって禁止されている。1は誤り。14条の平等は法の適用と内容の双方に及び、社会保障を含むあらゆる領域に妥当する。3は誤り。判例は14条を相対的平等の保障と解し、合理的な理由に基づく区別は許されるとしている。4は誤り。性別は14条1項が列挙する事由そのものであり、例外ではない。本試験では、相対的平等の理解と、列挙事由が例示である点が問われる。