【問52】社会福祉士 練習問題|憲法25条の生存権と朝日訴訟・堀木訴訟
権利擁護を支える法制度 問2/25難易度B(標準)
問題文
日本国憲法25条の生存権をめぐる判例に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.朝日訴訟で最高裁は憲法25条は国の責務を宣言したもので具体的権利ではないとした
- 2.堀木訴訟で最高裁は障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止を違憲と判断した
- 3.憲法25条は2項のみが生存権を定め1項は国の努力目標を示したにすぎない
- 4.朝日訴訟は生活保護の基準ではなく国民年金の支給水準を争点とした訴訟であるとされる
解説
正解は1。朝日訴訟の最高裁判決は、憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運営すべき国の責務を宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないとした。この立場はプログラム規定説と呼ばれる。2は誤り。堀木訴訟で最高裁は、併給調整の定めは立法府の広い裁量に属するとして合憲と判断した。3は誤り。生存権を定めるのは25条1項であり、2項は国の社会保障向上増進の努力義務を定める。4は誤り。朝日訴訟は生活保護の保護基準の適否が争われた事件である。本試験では、両判決がいずれも立法・行政の裁量を広く認めた点が問われる。