【問51】社会福祉士 練習問題|日本国憲法13条 幸福追求権と個人の尊重
権利擁護を支える法制度 問1/25難易度A(易しい)
問題文
日本国憲法13条が定める個人の尊重と幸福追求権に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.憲法13条は個人の尊重を定め幸福追求権は公共の福祉に反しない限り尊重される
- 2.憲法13条の幸福追求権は経済的な自由だけを対象とし人格的な利益は含まれないとする
- 3.憲法13条は国民の義務のみを定めた規定であり権利の保障には関わっていない
- 4.憲法13条は明治憲法の規定を引き継いだもので裁判規範性は認められていない
解説
正解は1。日本国憲法13条は、すべて国民は個人として尊重されるとし、生命・自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定める。この幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい権利を導く包括的基本権と解され、自己決定権やプライバシーの権利の根拠とされる。権利擁護の出発点となる条文である。2は誤り。幸福追求権が保障するのは人格的生存に不可欠な利益であり、経済的自由に限られない。3は誤り。13条は義務規定ではなく、個人の尊重と権利保障を定めた規定である。4は誤り。13条は日本国憲法で新たに置かれた規定であり、裁判上も権利の根拠として援用されている。本試験では、13条が新しい人権の根拠条文である点が繰り返し問われる。