【問48】社会福祉士 練習問題|生活保護制度の位置づけ
社会保障 問23/25難易度A(易しい)
問題文
生活保護制度における他法他施策優先の原則に関する記述として適切なものはどれか。
- 1.生活保護は他の法律による給付に優先して適用される制度とされている
- 2.生活保護は社会保険の一つであり保険料の拠出を受給の要件としている
- 3.生活保護は他の法律による給付を優先し補足的に行われる制度である
- 4.生活保護は資力調査を行わず申請のみによって支給が決定される制度である
解説
正解は3。生活保護法4条2項は、民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われると定める。これが他法他施策優先の原則であり、年金や各種手当、他制度の給付をまず活用したうえで、なお最低限度の生活を維持できない部分について保護が行われる補足性の原理を具体化したものである。1は誤り。優先関係が逆であり、他の法律による給付が生活保護に優先する。2は誤り。生活保護は公費を財源とする公的扶助であり、保険料拠出を要件としない。4は誤り。生活保護法4条1項の補足性の原理により、資産や能力の活用が要件とされ、資力調査が行われる。本試験では補足性の原理の内容が繰り返し問われる。