【問38】社会福祉士 練習問題|傷病手当金と出産育児一時金
社会保障 問13/25難易度B(標準)
問題文
健康保険の傷病手当金と出産育児一時金に関する記述として適切なものはどれか。
- 1.傷病手当金は業務上の負傷や疾病により休業した場合に支給される給付である
- 2.出産育児一時金は被保険者本人のみが対象で被扶養者には支給されない
- 3.傷病手当金は業務外の傷病による休業で報酬を受けられない場合に支給される
- 4.傷病手当金は国民健康保険の被保険者に対し法律上必ず支給される給付である
解説
正解は3。健康保険の傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができず、報酬を受けられない場合に、休業期間について所得を保障する目的で支給される。同じ健康保険の給付である出産育児一時金は、被保険者本人の出産のほか被扶養者の出産についても家族出産育児一時金として支給される。1は誤り。業務上の負傷や疾病による休業は労災保険の休業補償給付の対象であり、健康保険の傷病手当金の対象ではない。2は誤り。被扶養者の出産についても支給される。4は誤り。国民健康保険において傷病手当金は任意給付であり、法律上必ず支給されるものではない。本試験では法定必須給付と任意給付の区別が問われる。