【問10】社会福祉士 練習問題|日本の社会福祉の歴史 恤救規則と救護法
社会福祉の原理と政策 問10/25難易度A(易しい)
問題文
日本の戦前の公的救済制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.恤救規則は国家の責任による普遍的な救済を明確に宣言する法令だった
- 2.救護法は制定と同時に施行され財源も直ちに確保されて運用された
- 3.恤救規則は人民相互の情誼を基本とし救済の対象を極めて限定した
- 4.救護法は労働能力のある失業者を主たる救護の対象と定めていた
解説
正解は3。一八七四年の恤救規則は、その前文で救済は本来人民相互の情誼によるべきものとしたうえで、身寄りのない高齢者や障害者、児童など、頼るべき者のいない極貧の独身者に対象を厳しく限定した。国家の救済責任を認めたものではない点が重要である。1は誤り。恤救規則は隣保相扶を前提とし、普遍的な救済を宣言していない。2は誤り。救護法は一九二九年に制定されたが財源の確保が難航し、施行は一九三二年まで遅れた。4は誤り。救護法の対象は高齢者、幼者、妊産婦、障害等により労務に支障のある者であり、労働能力のある失業者は原則として対象外であった。本試験では、恤救規則の相互扶助的性格と救護法の制定と施行のずれが問われる。